こんにちは、SNS発信担当「チームファイネス」の加藤です!
新居での暮らしが始まると、時間と共に見直した生活費のやりくりが現実となりお金の面でもいろんな実感が生まれてくることと思います。
そこで、今回は家づくりの税金である「不動産取得税・固定資産税」について、吉川住建のスタッフに解説してもらいました。早速聞いてみましょう!
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Q.家づくりを勉強している時に目にする「不動産取得税・固定資産税」はどんなものですか?
A.似ている要素がある2つの税金になりますね!
・「不動産取得税」
土地や建物を取得した時にかかる税金です。地方税の扱いとなり、納付先は都道府県になります。そして、税金を納めるのは取得した時の1回のみです。
・「固定資産税」
土地や家屋といった、償却資産などの固定資産に対してかかる税金です。地方税の扱いで、納付先は固定資産がある市町村です。こちらは「その年の1月1日現在の所有者が納める」と定められていて、条件に当てはまる限り毎年納めるものです。
Q.金額はどのように決まりますか?
A.不動産取得税の税額は、「土地や建物の評価額×税率」で算出されます。
税率は、宅地、建物共に原則4%です。
こちらには2024年3月31日まで軽減措置があるため、税率は3%に引き下げられています。(軽減措置の詳細については次回のブログにて)
Q.では、固定資産税の金額についてはどうでしょうか?
A.固定資産税の税率は一般的に「土地や建物の評価額×標準税率1.4%」となっています。新築した時に1回だけ評価のために市役所の職員の訪問があります。因みに、固定資産税評価額となる土地や建物の評価額は3年に1度見直しがあり、標準税率は市町村が必要に応じて異なる税率を定めることができるようになっています。
また、土地の用途地域を調べている方への参考として市街化区域に土地や建物を持っている方は都市計画税がかかってきます。税率は0.3%です。
次回は、不動産取得税・固定資産税の軽減措置や優遇措置についてお話したいと思います!お楽しみに。
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